GESHEM INDUSTRIAL COMPUTING GUIDE

産業用PC付属ACアダプターのPSE確認:対象・表示・輸入者責任

産業用コンピューティングの構成イメージ
PSEの確認項目を整理するための産業用コンピューティングイメージです。

想定読者と結論

対象は、外付けACアダプターや電源コードを同梱して産業用PCを日本で輸入・販売する調達、品質保証、製品安全担当者である。

ACアダプターは一般に「直流電源装置」として特定電気用品の対象になり得る。一方、ACアダプターだけで動くPC本体が、そのことだけで自動的にPSE対象になるわけではない。販売構成を本体、アダプター、電源コードセット、電池等に分解し、それぞれの対象性、表示、事業者、定格を確認する。

要件入力

販売構成を分けて判定する

構成要素調達時の確認証拠の例
PC本体電安法の対象品目に該当するか用途、構造、定格
ACアダプター「直流電源装置」の範囲か型式、定格、PSE表示
電源コードコードセットとして対象かプラグ、線材、表示
電池装着か同梱か、対象範囲か容量、構成、輸入形態
事業者誰が義務を履行するか届出、検査、記録

判断の手順

  1. 実際に日本で扱う販売単位と同梱構成を確定し、構成要素を列挙する。
  2. METIの対象確認資料と最新法令で、各要素の電気用品名と範囲を確認する。
  3. ACアダプターについて、PSE表示、届出事業者名、定格、特定電気用品として必要な適合性検査の証拠を照合する。
  4. 電源コードセット等の同梱品も別項目として確認する。
  5. 型式、電源、コード、事業者、同梱方法を変更した場合の再判定を運用する。

受入条件と限界

PSEは「国から取得する総合認証」という説明にはしない。PSE表示は、届出事業者が法定義務を履行したうえで行う表示である。海外の安全マークだけで、日本向けの義務を満たすとは判断しない。

本稿は法的助言ではない。対象性と義務は製品仕様、定格、同梱状態、輸入・販売形態、最新規則で変わるため、METI資料と製品安全の専門家へ確認する。

FAQ

PC本体にも必ずPSEマークが必要ですか

必ずとは限らない。まず本体と同梱品を分け、対象品目に該当するかを判断する。ACアダプターが対象でも、本体が自動的に対象になるわけではない。

ACアダプターにPSE表示があれば販売単位全体が適合済みですか

販売単位全体の適合を意味しない。電源コード、電池、その他の同梱電気用品も個別に確認する。

海外認証レポートをPSE表示の根拠にできますか

それだけでは判断できない。日本の対象区分、適用基準、届出事業者、適合性検査、表示を確認する。

出典

次のアクション

見積書の「電源一式」を、本体、ACアダプター、電源コード、プラグ、電池に分解し、各行へ対象判断、型式、表示写真、事業者を添付する。